2010年4月20日
[ 国内知財情報 ]
著作権の移転登録について
当法人では、文化庁への著作権の登録申請に関する代理業も行っております。
今回は、著作権の登録申請において、一般に、利用する機会が多い「著作権の移転登録」を紹介します。
【 著作権の移転登録とは 】
著作権の移転登録とは、譲渡人から譲受人に著作権の譲渡があった場合、登録権利者(譲受人)及び登録義務者(譲渡人)が、著作権の移転を文化庁に申請して、その登録を受けることをいいます。
【 移転登録した場合の効果 】
著作権を移転登録することにより、第三者に対抗することができます。
つまり、著作権の二重譲渡が生じた場合に、どちらの譲渡契約が早く締結されたか否かにかかわらず、文化庁に登録した登録名義人が著作権者として法律上取り扱われることになります。
それ故、著作権の譲渡契約において取引の安全性を確保するには(特に、お客様が譲受人の立場でおられる場合には)、文化庁への著作権の移転登録をお奨めします。
なお、相続又は合併・分割等により著作権を一般承継した場合は、第三者対抗要件の問題は生じないので、著作権の登録の必要はありません。
【 著作権の移転登録の流れ 】
1.文化庁への提出書類の作成
登録手続きに必要な書類は、一部、お客様にご準備いただくものを除き、当法人にて作成します。必要な書類の詳細は、下記の表をご参照ください。
2.登録の申請
当法人が、登録手続きに必要な書類(申請書には、登録免許税として収入印紙を貼付)を文化庁に提出します。
3.申請の審査
文化庁が、書類を審査します。
審査に要する日数は、一般に、著作物がプログラムの場合、一週間程度かかり、その他の著作物の場合、30日程度かかるといわれています。
4.登録
文化庁は、書類を審査した結果、書類に不備がなければ、登録原簿を作成し、登録済通知書を申請者(当法人)に交付します。
後日、当法人からお客様に登録済通知書をお渡しします。
著作権の移転登録に際して必要な書類
書類名 | 概 要 |
---|---|
著作権登録申請書 | 著作物の題号や登録権利者、登録義務者などの登録原簿に記すべき事項を記載する書面です。 また、申請書には、登録免許税として収入印紙(18,000円分)を貼付します。 |
譲渡契約書の写し又は譲渡証書※ | 登録の原因(著作権の譲渡)を証明する書面です。 |
著作物の明細書※ | 登録する著作物を特定するために、「著作物の題号」や「著作物の種類」、「著作物の内容」などを記載する書面です。 著作物に前登録がある場合は、不要です。 |
著作物の内容又は体様を示す添付書類×2※ | 美術の著作物や建築の著作物など、著作物を明細書に直接に記載し難い場合に、ごく簡単な説明とともに、著作物の写真や図面等を添付した書類(A5判以下のサイズ)のことです。 著作物の明細書の添付用と登録原簿の貼付用の2部が必要になります。 |
単独申請承諾書※ | 譲受人が譲渡人の承諾を得て、登録を申請する場合に、必要となる書面です。 |
委任状※ | 譲渡人と譲受人の少なくとも一方が代理人を設定した場合に、代理人の権限を証明する書面です。 |
同意書※ | 著作権を複数人で共有しており、一共有者の持分を第三者に譲渡する場合に、他の共有者の同意を証明する書面です。 |
「※」が付してある書類は、場合によって、提出する必要がない書面です。
提出する書類の判断については、文化庁長官官房著作権課(TEL:03-5253-4111 内線2849)
または当法人(TEL:052-203-1001)にご相談ください。
【お客様にご準備していただきたいもの】
(1)必要書類に押印する印鑑
なお、印鑑の種類は、文化庁において特に規定されておりませんので、任意の印鑑をご使用ください。
(2)著作物の内容がわかる資料
登録しようとする著作物を特定するために、著作物の内容がわかる資料をご準備ください。例えば、楽曲の著作物であれば楽譜、建築の著作物であれば建築物の写真などになります。なお、資料は副本で結構です。
その他、登録申請に必要な情報については、当法人からお客様にヒアリング等で適宜に確認させていただきます。
※著作権法の概要や登録手続きの詳細については、文化庁HPの下記の場所にある「著作権テキスト」や「登録の手引き」をご参照ください。
・著作権テキスト
⇒著作権制度について初心者を対象にわかりやすい解説をしています。
・登録の手引き
⇒登録の手続きの仕方については勿論、登録は何故必要なのかについてもわかりやすく解説しています。
ご不明な点等がございましたら、当法人までお気軽にご相談ください。
弁護士・弁理士 水野健司