2009年11月3日
[ 国内知財情報 ]
早期権利化のための制度紹介(グリーン早期審査)
11月1日より、早期審査の対象になる特許出願として、省エネ効果やCO2削減効果がある技術に関する発明についての特許出願(グリーン関連出願)を追加する運用が試行されています。
この運用により、グリーン関連出願についての早期の権利保護が可能になるため、さらなるグリーン技術の研究開発が促進されることが期待されています。
この場合における早期審査の申請手続きは、過去にも紹介致しました早期審査※1と同様ですが、申請時の書面である事情説明書に記載する「事情」には、対象となる特許出願に係る発明が省エネ効果やCO2削減効果を奏するものであることを記載する必要があります。具体的には、出願原稿に記載された効果を引用して省エネ効果やCO2削減効果を主張することになります。
※1:「早期権利化のための制度紹介(特許における早期審査制度)」
「グリーン関連出願」について早期審査の適用を受けようとする場合、中小企業等の特許出願であること、外国関連出願であること、実施関連出願であること、といった他の条件が課されず、単に「グリーン関連出願」であれば足ります。つまり、大企業が出願人となっている特許出願であっても「グリーン関連出願」であれば、早期審査の対象となるという点で、今回の運用は、大企業の方々にとっても使い勝手のよい運用といえます。
なお、「グリーン早期審査」の詳細については、下記リンク先(特許庁のサイト)をご参照下さい。
■「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について(特許庁サイト)
弁理士 久納誠司