2009年10月2日
[ 国内知財情報 ]
早期権利化のための制度紹介(特許出願におけるその他の制度)
この制度への参加を希望する出願人は、特許庁から公表された期間内にメールにて参加申請を行います。申請後に特許庁から出願人へ今後審査着手が見込まれる案件の出願番号リスト(以下、「送付リスト」)が送付されます。
<2>「送付リスト」に対する回答
「送付リスト」を受取った出願人は、「送付リスト」中の出願番号において、技術的に関連する複数の出願案件を指定します。このように指定した複数の出願である「関連出願群」を、「送付リスト」に対する回答として、特許庁へ送付します。
出願人が上記<1><2>の手続を行うことによって、「関連出願群」に含まれる複数の出願に対して、関連出願連携審査が行われます。
※「関連出願連携審査」の詳細については、こちら(特許庁のサイト)をご参照ください
2.優先審査について
(1)優先審査とは
優先審査とは、出願審査の請求がなされており、出願公開後で特許査定前の特許出願について、申請により他の特許出願に対して優先して審査する制度です。
ただし、対象となる特許出願について、出願公開後・特許査定前に出願に係る発明を第三者が業として実施していることが要されます。なお、この制度は、「早期審査制度」とは異なり、出願人以外の者による申請も可能です。
(2)優先審査の手続
優先審査を利用するためには、出願公開後・特許査定前に特許出願に係る発明を第三者が業として実施している旨の証明等が記載された「優先審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。その後、提出された事情説明書に基づき、特許庁で優先審査の要否の選別が行われ、その選別結果に沿って優先審査が行われます。
※「優先審査」の詳細については、こちら(特許庁のサイト)をご参照ください
3.その他について
下記の制度は、直接的に早期権利化という効果を奏するものではありませんが、権利化のための有益な制度ですので、ご参考までに紹介いたします。
(1)特許審査状況確認
特許審査状況確認とは、出願審査の請求がなされた特許出願について、特許庁へ問い合わせることによって、審査着手予定時期や審査着手後の状況を具体的に知ることができる制度です。
ただし、この制度を利用するためには、「審査状況伺書」を作成の上、特許庁窓口に提出するか、封書/葉書で郵送する必要があります。その後、特許庁から郵送で審査状況が記載された書面が送付されます。なお、この制度を利用して問い合わせできる者は、出願人/代理人、審査請求人(他人請求人)、および情報提供者のいずれかに該当する者のみです。
※「特許審査状況確認」の詳細については、こちら(特許庁のサイト)をご参照ください
(2)特許審査着手見通し時期照会
特許審査着手見通し時期照会とは、出願人/代理人が、出願人・代理人ごとの審査未着手案件の着手見通し時期を特許庁HPから照会できる制度です。
この制度は、照会用パスワードの交付を受けることによって利用できるようになります。そして、交付された照会用パスワードを所定のHPへ入力することで、照会を行うことができます。
※「特許審査着手見通し時期照会」の詳細については、こちら(特許庁のサイト)をご参照ください
弁理士 久納誠司