2009年9月1日
[ 国内知財情報 ]
特許侵害を主張する外資系企業との交渉について
最近、特許侵害を主張して一方的にライセンス契約を結ばせようとする外資系企業の交渉方法が明らかになってきています。このような外資系会社の交渉方法には以下の特徴があります。
(1)特許権と被疑侵害製品との関係を特定しない。
(2)委任関係や実施権などの根拠を示さず第三者が保有する特許権の侵害を主張する。
(3)一方的に期限を設定して回答を迫る。
(4)外国本社の指令で動いていることを強調する。
(5)外国法を準拠法とした外国語による契約の締結を強行する。
(6)法外な条件を提示し、これに応じないと取引先に対して警告状を送付するなどといって脅す。
このような特許侵害の交渉は、正当な権利行使といえるものではないため、断固とした態度で対応する必要があります。場合によっては違法的な手段により契約締結を迫ってくるなど悪質なケースもあるようです。対抗策として法的手段を検討すべき場合もあり、通常とは違う配慮が必要です。
当法人としても、経験に基づき有益なアドバイスをさせていただくことが可能です。
弁護士・弁理士 水野健司