2010年2月23日
[ 国内知財情報 ]
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権などの知的財産権の侵害品
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権などの知的財産権の侵害品、
言葉を変えるとニセモノに対しては、裁判に訴えることもできますが、税関に差止申立をすることができます。
言い換えると海外から輸入されるニセモノに対し、日本国内への輸入をストップすることができます。
この制度は裁判による場合に比べ、迅速でしかも費用がかかりません。
ただし当然のことながら、輸入品のみに適用されます。
ニセモノ退治には十分な利用価値があります。
詳しくは次をご覧ください。
■輸入差止申立制度(財務省 関税局 税関HP)