2009年4月6日
[ 国内知財情報 ]
審査請求料の納付繰延制度
2009年4月1日より『審査請求料の納付繰延制度』が開始されています。
昨今の急激な景気悪化を受けて導入された期間限定(2年間の予定)の制度です。
この制度は、出願審査請求時に納付繰延の意思表示があった場合に、出願審査請求の日(出願審査請求書の提出日)から1年間、審査請求料の納付を繰り延べることができるようにする、というものです。
出願人本人による出願審査請求であれば、その請求時に意思表示をする(審査請求書に繰延することを記載する)だけで誰でも簡単に利用することができます。
この制度を利用したとしても、審査の着手時期まで繰り延べられてしまうことはないため、原則審査請求後1年以内に審査請求料を納付しておけば、通常通り審査請求の受付順で審査に着手されることになります。つまり、審査請求料の納付時期のみを先延ばしすることができます。
ただ、早期審査の申請を行う場合や、国際調査手数料の一部返還を希望する場合、については、繰延期間中であっても審査請求料を納付する必要があります。
審査請求料の納付繰延制度について(特許庁HP)
弁理士 久納誠司