2016年4月5日
[ 国内知財情報 ]
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正審判事件の審決について
プロダクト・バイ・プロセス・クレームであることによる
36条6項2号違反を避けるために訂正審判がなされた件の
訂正認容審決が出ました。
「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの、「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正であっても、一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、ご注意ください。」とのことです。
PBPクレームを製法クレームにする訂正審判を請求する際には注意が必要です。
<訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否か>
・ 訂正前と訂正後で課題の変化はあるか、
・ 課題解決手段に実質的な 変更があるかどうか、
・ 訂正により第三者に不測の不利益を生ずるか否かに基づいて判断をしております。
詳細は審決本文にてご確認下さい。