2013年12月28日
[ 国内知財情報 ]
産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置について
平成25年12月4日に「産業競争力強化法」が成立しました。
産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願又は国際出願を行う場合に、「特許料」、「審査請求料」、「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。
この軽減措置は平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象になります。
なお、軽減措置の詳細については検討中であり、平成26年1月中を目途に改めて御案内いたしますが、まず、新たな軽減措置が導入される予定であることをお知らせいたします。
<検討中の案の概要>
1.対象者
(1)小規模の個人事業主(従業員20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下))
(2)事業開始後10年未満の個人事業主
(3)小規模企業(法人)(従業員20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下))
(4)設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
※(3)及び(4)については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。
2.軽減措置の内容
・審査請求料1/3に軽減
・特許料(1から10年分)1/3に軽減
・調査手数料、送付手数料1/3に軽減
・予備審査手数料1/3に軽減
※以下は国際出願促進交付金として交付
・国際出願手数料1/3に軽減(納付した金額の2/3に相当する額を交付)
・取扱手数料1/3に軽減(納付した金額の2/3に相当する額を交付)
上記の案は現在パブリックコメント中です。詳細は以下のページを御覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595113068&Mode=0
なお、その他の減免制度につきましては、「特許料等の減免制度」のページを御覧く
ださい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
<この記事に関するお問い合わせ先>
特許庁総務部総務課調整班
電話:03-3581-1101 内線2105
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/tokkyo_keigen.htm