2009年8月18日
[ 国内知財情報 ]
シフト補正の禁止 国内優先権主張出願の場合の適用について
「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」、いわゆる「シフト補正の禁止」の規定(特許法第17条の2第4項)は、平成19年4月1日以降の出願が対象となります。
ここで、
平成19年3月31日以前の出願を基礎として、
平成19年4月1日以降に行った国内優先権の主張を伴う出願(国内優先権主張出願)については、
シフト補正の禁止の規定(特許法第17条の2第4項)が適用されます。
根拠は、
平成18年改正法の附則第3条
「・・・第17条の2・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し・・・」
という規定と、
特許法第41条第2項
「・・・第29条・・・の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。」
という規定です。
第41条第2項では、「先の出願のときにされたものとみなす」こととされる規定として、第29条等が限定列挙されており、この中に第17条の2は含まれていません。
以上より、国内優先権主張出願については、
その国内優先権主張出願を行った時の第17条の2が適用されます。
つまり、平成19年4月1日以降に行った国内優先権主張出願については、
シフト補正の禁止の規定が適用されます。
弁理士 岩田誠