2012年4月16日
[ 国内知財情報 ]
登録となった特許を活用するために
貴重な費用と時間をかけて取得した特許を有効に活用しましょう。下記の場合には当方までご連絡ください。
1 特許権を侵害していると思われる製品を発見した場合
まずはその対象製品を入手して特許に侵害していることを確認します。この判断はその後の方針を大きく左右するため慎重に行う必要があります。当法人は、特許権侵害訴訟を数多く扱っており、裁判所の判断がどのようになされるのかを熟知しています。
弁護士・弁理士による見解を希望される場合は、対象製品を入手していただくのが原則ですが、入手できない場合でも取扱説明書、写真、パンフレットなどできる限り対象製品の情報をお持ちください。
費用は1件につき20万~30万円程度となります。
2 特許権侵害の交渉をする場合
特許権侵害の可能性が高いことが確認できた場合、交渉を開始します。まずは配達証明付きの内容証明郵便で侵害の警告をするのが通常です。ここでは対象製品の製造や販売の中止(差止請求)や損害賠償金の支払いを求めます。
相手方の対応次第でさらに侵害の証拠を送付したり、具体的な説明をしたりする必要があります。
弁護士名義で警告書を送付する場合、委任状・委任契約書に記名・捺印していただくことになります。
費用としては内容により着手金として40万~80万円程度となります。
3 特許権侵害訴訟を提起する場合
相手方の対応によっては訴訟を提起する場合もあります。当法人では弁護士も所属しており、特に東京地方裁判所における特許侵害訴訟について数多くの事件を扱っています。特許侵害訴訟は法律的にも技術的にも専門性が高く、一般民事とは大きく異なるため、特許を専門に扱う弁護士及び弁理士の関与が不可欠です。当法人は、特許及び技術的知見を必要とする法律問題を重点的に扱っている東海地方では唯一の法律事務所・特許事務所です。初めて訴訟を提起する場合でも貴社の疑問や不安に丁寧に対応させていただきます。
いつでもお気軽にご相談ください。
弁護士・弁理士 水野健司