2014年5月24日
[ 国内知財情報 ]
特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)の公布について
平成26年3月11日に閣議決定された、「特許法等の一部を改正する法律案」が、平成26年4月25日に可決・成立し、5月14日に法律第36号として公布されました。
主な改正内容は以下の通りです。
◆特許法の改正
(1)救済措置の拡充
審査請求や優先権の主張、特許料納付等に関し、一定の要件を満たした場合に救済措置が可能となります。なお、実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法についても同様の改正がなされます。
(2)特許異議の申立て制度の創設
申立期間を権利化から6カ月以内とする特許異議の申立て制度が創設されます。この改正と併せて、特許無効審判は利害関係人に限り請求可能とする改正も行われます。
◆意匠法の改正
「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下、「ジュネーブ改正協定」といいます)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定が整備されます。
◆商標法の改正
(1)保護対象の拡充
他国で広く保護対象となっている色彩や音といった商標が保護対象に追加されます。また、これに伴い、出願手続等に関する規定が一部改正されます。
(2)地域団体商標の登録主体の拡充
地域団体商標の登録主体に、地域ブランドの普及の担い手である商工会、商工会議所、及び特定非営利活動法人(NPO)が追加されます。
これらの改正は、以下に記載するものを除き、公布(平成26年5月14日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。
なお、地域団体商法の登録主体の拡充については、公布の日から起算して3か月を超えない範囲において政令で定める日※に、「ジュネーブ改正協定」に関する規定の整備は、「ジュネーブ改正協定」が日本国において効力を生ずる日に施行されます。
※政令により施行日が平成26年8月1日と定められました。(平成26年6月16日追記)
重要な改正につきましては、追って説明を追加致します。
なお、詳細な情報は特許庁HPでご確認下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm