2009年3月20日
[ 国内知財情報 ]
分割出願可能な時期について:改正法情報
平成21年4月1日施行の改正法に伴い、その施行日以降において、
(1)拒絶査定謄本が送達された際の分割出願可能な時期
(2)特許査定謄本が送達された際の分割出願可能な時期
は、それぞれ下記の通りとなります。
※表形式にてまとめたものはPDFファイルとして添付しましたので、そちらも御覧下さい。
分割出願を検討される際はご留意下さい。
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(1)拒絶査定謄本が送達された際の分割出願可能な時期
■出願日が平成19年3月31日までの出願
-拒絶査定不服審判の請求と同時に分割出願可能
※同審判は最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内に(在外者:職権で1月延長)請求可能
■出願日が平成19年4月1日以後の出願
-拒絶査定不服審判の請求と同時に分割出願可能
※同審判は最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内に(在外者:職権で1月延長)請求可能
-最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内に(在外者:職権で1月延長)分割出願可能
※拒絶査定不服審判の請求の有無にかかわらず分割出願可能
(2)特許査定謄本が送達された際の分割出願可能な時期
■出願日が平成19年3月31日までの出願
分割出願することはできない
■出願日が平成19年4月1日以後の出願
-特許査定謄本送達日から30日以内に分割出願可能
(ただし、拒絶査定不服審判請求後のものを除く)
(在外者:期間延長無し)
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-拒絶査定不服審判の請求と同時にする分割出願については、補正可能時期と一致するため、当初明細書の範囲内で分割出願可能
-拒絶査定不服審判の請求と同時ではない時期にする分割出願については、補正できない時期における分割出願であるため、直前明細書の範囲内で分割出願可能
弁理士 岩田誠