2014年4月1日
[ 国内知財情報 ]
前置報告を利用した審尋の運用変更について
原則として全件について実施されていた審尋が、2014年4月以降、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する特定の技術分野のみで実施されるように運用が変更されます。具体的には、医療、バイオテクノロジー関係の技術分野(IPC:A01H, A61KからL, A61PからQ, C12MからQ, C40B)が審尋の対象となります。なお、従前と同じく、早期審理対象案件については、審尋の対象から原則除外されます。
その他の分野については、前置審査の結果が特許庁長官に報告された後、審尋を経ることなく合議体による審理が開始されます。
特許庁によれば、
・前置報告書の内容を知りたい場合には、特許電子図書館(IPDL)の審査書類情報照会や閲覧請求等を利用してください。
・前置報告等に対して意見を提出したい場合には、上申書により早めに意見を提出するようにしてください。
・面接の希望がある場合には、早めに「審判官及び審判書記官氏名通知」にある当該事件の審判官または審判書記官に電話等で面接の要請を行ってください。
とのことですので、ご留意下さい。
詳細な情報は特許庁HPでご確認下さい。
■前置報告を利用した審尋について(特許庁HP)