2009年2月4日
[ 国内知財情報 ]
早期権利化のための制度紹介(早期審査、早期審理、面接、他)
特許,意匠,商標の各出願に対しては、以下のような制度を利用することで早期の権利化を実現することができます。興味をお持ちの制度がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、今後、各制度の詳細を順次解説致します。
1.審査段階
(1) 早期審査
特許庁への申請により、審査の着手時期を申請から2ヶ月程度と短縮できます。
2008年10月以降、審査の最終結果までの各段階を短縮できる「スーパー早期審査」という制度も試行されています。
(2) 面接
審査官との面接を経て技術内容の説明や拒絶理由の確認などを行うことにより、無用なやりとりが減少する結果、審査期間の短縮が期待できます。
東京近県以外の出願人であれば、特許庁へ出向く方法の他、審査官に出張してもらう方法(巡回審査)や、テレビ会議システムによる方法(テレビ面接審査)などがあります。
(3) 関連出願連携審査
関連する一群の出願を一括して審査してもらうことにより、審査官,出願人双方の事務処理負担が軽減されるため、審査期間の短縮が期待できます。
出願人側の希望により、面接審査として行うこともできます。
(4) その他
上記以外に、早期審査と似た制度である「優先審査」などがあります。
なお、審査着手時期や着手後の状況などを特許庁に確認することもできます。
2.審判段階
(1) 早期審理
拒絶査定不服審判を請求した出願については、特許庁への申請により、審決までの期間を申請から5ヶ月程度と短縮できます。
(2) 面接
審判官との面接を経て技術内容の説明や経緯の確認などを行うことにより、審判官の理解度が高まる結果、審理期間の短縮が期待できます。
審査段階の面接と同様、特許庁へ出向く方法の他、審判官に出張してもらう方法(地方面接審査)があります。
(3) その他
審査段階と同様、審判着手時期や着手後の状況などを特許庁に確認することもできます。
弁理士 久納誠司