2016年6月14日
[ 国内知財情報 ]
平成28年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。
■応募資格
(1)~(3)のいずれかに該当する者であり、(4)を満たすこと。
(1) | 「中小企業者」 |
(2) | 「中小企業者で構成されるグループ」 (構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者) ※中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含みます。 |
(3) | 「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO法人等。 |
(4) | 外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること(複数案件も可) ※応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願(PCT国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出願を含む)を行う予定の案件。 ※ただし、ハーグ協定に基づく国際出願の場合、ハーグ出願時に日本国を指定締約国として含む場合は、外国特許庁への基礎となる先の国内出願がなくても対象になります。 |
■補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
■補助率・上限額
実用新案・意匠・商標60万円 冒認対策商標(※):30万円 (※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願 |
詳しくは次をご覧ください。
■平成28年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)(特許庁HP)