2009年6月29日
[ お知らせ ]
日シンガポール特許審査ハイウェイ試行プログラムの実施について
日本国特許庁とシンガポール知的財産庁とは、2009年7月1日より、日本-シンガポール間での特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始することに合意しました。
平成21年6月16日にシンガポールで開催された日シンガポール特許庁長官会合において合意に至ったものです。
これにより、日本及びシンガポールの何れかの国で特許が認められた発明について、簡単な手続により、他方の国で早期に審査を受けられるようになります。
本試行プログラムの開始以前に出願した案件であっても、その試行プログラムの開始以降に申し出をすれば対象となります。
本試行プログラムの実施期間は、2009年7月1日~2010年7月1日の1年間です。その期間の経過後、本試行プログラムの結果が評価され、本格実施に移行するか否か、どのように本格実施するか等が決定されます。
弁理士 岩田誠