2010年12月1日
[ お知らせ ]
ビジネス関連発明(ビジネスモデル特許)について
ビジネス関連発明(ビジネスモデル特許とも言われる。)については他の分野の発明と違って、少し特殊な考え方が必要となる場面があります。
出願しようと考えているアイデアがビジネス関連発明の場合には、下記に紹介する特許庁のサイトなどをご自身でご確認いただくと、ある程度のことはご理解いただけると思います。
ただし、専門的な知識がないと判断が難しい面も多いですので、当方にご相談いただければ、お役に立つアドバイスをさせていただきます。
◆今回は、特許庁の「よくある質問」について紹介します。
下記の3つの項目が紹介されています。
*ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて
ここで重要なのは、下記の基本的な考え方です。
「すなわち、ある課題を解決するために、コンピュータのハードウエア資源を用いて処理を行うなどの要件を満たすものであれば、ビジネス関連発明か否かに関わらず、ソフトウエア関連発明として特許の対象になり得ます。
この場合、人間が行っている業務をシステム化し、コンピュータにより実現しようとすることは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に当たることから、進歩性の要件を満たしていないとして、特許性が否定されます。
一方で、例えば、人為的な取決めそのものや、これらのみを利用しているものなど特許法第2条第1項に規定する「発明」に該当しないものは、「ビジネス方法」に該当するか否かに関わらず、特許の対象とはなりませんのでご注意下さい。」
*ビジネス関連発明の審査実務に関するQ&A
ここでは、「発明について」「明細書の記載不備について」「新規性・進歩性について」「その他」という5項目、計16のQ&Aがあります。かなり詳細に説明されていますので、参考になるかと思います。
*ビジネス方法の特許に関するQ&A
ここでは、ビジネス方法の特許とソフトウェア特許、審査のポイントなどについてのQ&Aがありますが、やや専門的になっております。もしも出願しようと考えているアイデアに関して、これらのQ&Aについてどのように考えたらよいのか不明な場合は、当法人にご相談いただければと思います。
※ビジネス関連発明は、権利を行使する際にも多少の特殊性があります。これについては、別途紹介したいと思います。
弁理士 岡本武也