2011年3月17日
[ お知らせ ]
東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の特許庁による取扱
この度、東北地方太平洋沖で発生した地震により被災されたされたすべての皆様に、心からのお見舞いを申し上げます。皆様の安全と一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
特許庁に対するいくつかの手続については、 特定非常災害特別措置法の適用による救済措置が講じられており、手続期間の延長などが認められる場合があります。
下記に紹介しておきます。
● 東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報) 2011.3.14
● 東北地方太平洋沖地震による特許公報発行への影響について 2011.3.14
このうち、東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)の詳細部分を下記に転載しておきます。
ここで、注意すべき点は、所定期間経過後でも認められ得る(ア)~(シ)の手続の中には、
(1)国内優先権主張出願の期限
(2)拒絶理由通知に対する応答期限
が含まれていません。
なお、上記特許庁からの「…手続の取り扱いについて(第1報)」の最後には、下記の記載があります。
「東北地方太平洋沖地震は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害に指定されましたので、上記(ア)~(シ)以外の手続についても、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基づき手続期間の延長が認められる場合があります。詳細につきましては速やかに御案内いたします。」
上述の(1)国内優先権主張出願の期限について特許庁に問合せてみたところ、
『平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付しつつ、国内優先権主張出願をしてもらっても良いが、緊急避難手続として認められるか否かについては、現時点では、不明である』
とのことでしたので、十分ご注意下さい。
また、PCT出願については、パリ条約上の優先権主張を伴いうるのですが、パリ条約上の優先権主張を認めるか否かについては、移行国の外国特許庁が判断することですので、今回特許庁が発表した緊急避難手続の対象となるものではありません。
この点についても十分にご注意下さい。
【東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取り扱いについて(第1報)】
平成23年3月14日
特 許 庁
特許、実用新案、意匠又は商標に関する出願等の手続について、平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震の影響により、所定の手続ができなくなった方にお知らせいたします。
1.出願について
特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、地震の影響により電子出願ができない場合は、緊急避難手続(PCT国際出願を除く)により手続を行って下さい。
上記手続を行うことが不可能な方につきましては、特許出願書類等を書面で作成し最寄りの郵便局に提出(郵送)又は特許庁出願支援課窓口に提出することにより手続を行って下さい。
2.特許庁に係属中の出願又は審判について
(1)指定期間について
特許庁に係属中の出願又は審判について、東北地方太平洋沖地震により特許庁の指定した期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となり次第速やかに手続を行って下さい。
手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。必要と認められる場合は、有効な手続として取り扱うものとします。
(2)法定期間について
以下の(ア)~(シ)の手続については手続すべき期間が法律又は政令で定められていますが、東北地方太平洋沖地震により所定期間内に手続ができなくなった方は、手続が可能となってから14日以内に手続をして下さい。ただし、所定期間経過後6月以内に限られます。((シ)については所定期間経過後9月以内)。
手続の際には、平成23年東北地方太平洋沖地震の被害を受けて手続ができなかった事情を説明する文書を添付して下さい。必要と認められる場合は、有効な手続きとして取り扱うものとします。
(ア)実用新案登録に基づく特許出願〔特許法第46条の2第3項〕
(イ)特許料等の追納〔特許法第112条の2〕〔実用新案法第33条の2〕〔意匠法第44条の2〕
(ウ)拒絶査定に対する審判請求〔特許法第121条第2項〕〔意匠法第46条第2項〕〔商標法第44条第2項〕
(エ)確定審決に対する再審の請求〔特許法第173条第2項〕〔実用新案法第45条〕〔意匠法第58条第1項〕〔商標法第61条〕
(オ)訂正請求〔実用新案法第14条の2第6項〕
(カ)審判の請求の取下げ〔実用新案法第39条の2〕
(キ)手数料の返還請求〔実用新案法第54条の2〕
(ク)補正却下の決定に対する審判請求〔意匠法第47条第2項〕〔商標法第45条第2項〕
(ケ)商標権の存続期間の更新登録の申請〔商標法第21条〕
(コ)防護標章登録の存続期間の更新登録出願〔商標法第65条の3〕
(サ)商標権の書換登録申請〔商標法附則第3条第3項〕
(シ)特許権の存続期間の延長登録の出願(ただし、存続期間の満了後は出願することができません。〔特許法施行令第4条〕
★続報があります。(3/18追記)
詳細は「東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の特許庁による取扱(その2)」にて