2010年4月9日
[ お知らせ ]
2009年度 弁理士会「特許委員会」での活動紹介
2009年6月22日に当法人弁理士の所属委員会の紹介をしました。
※「当法人弁理士の所属委員会の紹介~いろいろやってます!(当法人HP新着情報より)」
今回は、2009年度の弁理士会特許委員会における活動の一部を紹介します。
◇部会での活動
(1)所属部会と検討内容
特許委員会は4つの部会に分かれており、私は第2部会の通称「36条グループ」に所属し、「特許制度のあり方(36条)についてのさらなる調査、研究及び提言」という審議委嘱事項について検討を進めました。具体的には、特許法36条6項1号のサポート要件と36条4項の実施可能要件に関して、それらを併存させる必要性についての調査・検討を行いました。
(2)公開フォーラムの概要
その成果に関しては、弁理士会への答申書という形で報告するのですが、それだけではなく、東京、大阪、名古屋において開催される公開フォーラムにおいて成果発表を行いました。私は、3月1日に名古屋で開催された公開フォーラムにおいて、上述の「サポート要件と実施可能要件とを併存させる必要性」というテーマで発表を行いました。
内容について詳細には紹介できませんが、下記(3)で発表項目だけ紹介しておきます。
(3)公開フォーラムでの発表内容の項目
2003年の審査基準の改訂により、実質的サポート要件の導入
2005年 知財高裁の大合議判決(偏光フィルム事件)
問題の所在…2つの要件を表裏一体の問題と解釈する裁判例もあるが実際は?
審査基準に見る実施可能要件違反の類型・サポート要件違反の類型
実施可能要件とサポート要件の適用範囲
想定具体例による切り分けの試み
サポート要件と実施可能要件の関係を裁判例に基づき検討
・性欲障害治療用薬剤事件(知財高判H22.1.28(H21(行ケ)10033))
・被覆硬質部材事件(知財高判H20.6.12(H19年(行ケ)10308))
・エアーフィルター用不織布事件(知財高判H20.3.6(H18年(行ケ)10448))
明細書を作成する際の留意点
◇特許庁審査官との意見交換会
特許委員会の活動の一つに、特許・実用新案の現役審査官との意見交換会があります。特許・実用新案の現役審査官及びそのOBが会員となっている特許庁技術懇話会(通称「特技懇」)という団体
※「特許庁技術懇話会HP」
があり、その特技懇のメンバーである現役審査官10名程度の方と、数回にわたり種々の話題について意見交換しました。現役審査官の生の声を聞くことができ、非常に参考になりました。
※特許委員会全体としては、さらに多くの活動をしておりますが、自分自身が関与した活動を中心に紹介させていただきました。
弁理士 岡本武也