2011年3月18日
[ お知らせ ]
東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の特許庁による取扱(その2)
本日3月18日に特許庁HPで発表された情報「平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)」によれば、手続期間の延長対象となる手続として、
ア.明細書等の補正〔特許法第17条第1項、第17条の2第1項、第17条の3第1項〕〔実用新案法第2条の2第1項〕〔意匠法第60条の3〕〔商標法第68条の40第1項〕
カ.国内優先権主張〔特許法第41条第1項〕〔実用新案法第8条第1項〕
が含まれるに至りました。
(詳細は「特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づき期間の満了日を延長する手続について」をご覧ください。)
今回の特許庁の発表で挙げられていない手続については、特許庁で問合せを受け付けているようです。
一方、米国特許庁(USPTO)も、手続期間の延長につき特例措置の発表を3月17日に行いました。詳細は「こちら」をご参照ください。
USPTOは、東北地方太平洋沖地震の影響を受けた出願人による出願につき出されたOffice Actionについては、応答期限前の出願人からの申し出により、Office Actionの再発行を行うとのことです。
また、USPTOは、特許維持年金の支払いを期限内にできないことが今回の震災の影響によるものである場合は、期限経過後6ヶ月以内の支払いであれば、surchargeなしの支払いで認めるとのことです。更に、震災の影響により、新規特許出願に関するサイン書類の提出や出願手数料の支払いが後日になった場合も、USPTOは追加手数料を免除するとのことです。
但し、パリ条約4条に規定された優先期間の延長は、USPTOとしてはできないとのことです。
なお、欧州特許庁(EPO)も、「Notice from the European Patent Office dated 15 March 2011 concerning the situation in Japan after the earthquake on 11 March 2011」において、東北地方太平洋沖地震の影響を受けた出願人に適用されうる手続期間の延長手続について説明しておりますので、ご参照ください。