2011年6月30日
[ お知らせ ]
日本弁理士会による特許出願資金援助制度
日本弁理士会では、従前より、経済的事情によって特許制度を活用することができない個人や法人に対し、所定の要件を満たすことを条件に特許出願等の手続に要する費用の全部又は一部の援助(負担)を行っておりましたが、このたび、特に中小・ベンチャー企業の援助要件をより拡大しましたのでご案内させていただきます。
具体的には、
■法人税が課されていない法人
■設立後ある程度の期間を経過した法人
もこのたび援助対象とすることとなりました。
つまり、最新の援助対象者は、
(1)個人:対象となる発明をした個人のうち、特許出願などの手続費用を支払うと生活が脅かされる場合。
(2)中小企業:対象となる発明をした企業のうち、特許出願などの手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合。また、経営状況にもよりますが、起業から間もない企業だけでなく、ある程度年数を経た中小企業も対象となります。
(3)大学、TLO:対象となる発明をした大学、TLOのうち、特許出願などの手続費用を支払うことが困難な場合。
となりました。
なお、詳しい「援助の内容」や「援助の条件」「本援助制度利用に際しての手続」「各注意事項」等につきましては、下記日本弁理士会のページをご参照ください。
特許出願資金援助制度(日本弁理士会HP)
管理部 前川