2011年11月2日
[ 商標・意匠情報 ]
格助詞『の』の活用法について【審判決に学ぶ商標_その5】
格助詞「の」の文字を使用することによって、全体をもって一体不可分の商標と認識される可能性があります。
次の審決は、一体不可分の商標として、問題となる商標と非類似と判断された例です。
不服2009-11920
「阿蘇の大地の恵み」と「だいちのめぐみ/大地のめぐみ」は非類似
(地名 阿蘇市)
不服2009-6713
「マルゲンのあんみつ」と「丸源」は非類似
(指定商品 あんみつ)
不服2009-10617
「だるまのどて焼き」と「ダルマ」「だるま」は非類似
不服2008-4236
「ひとりじめのいちごミルク」と「ひとりじめ」は非類似
(指定商品 いちごを使用した乳製品)
不服2007-29339
「黄金のプリン」と「黄金」は非類似
(指定商品 プリン)
不服2007-22330
「植物のサプリ」と「植物サプリ」は非類似
不服2005-8001
「さかえ屋の/さかえ庵」と「栄庵」は非類似
不服2004-21552
「徐福の天台烏茶」と「徐福」「徐福茶」は非類似
これらの例でお気づきのように、格助詞に結合された語が地名、普通名称、原材料(関係する審決に地名、指定商品を表示しました)等を表したものであるとしても、一体不可分の商標として非類似と判断されています。
このため、格助詞「の」の文字を使用することによって登録できることもありますので、当法人に御相談下さい。
意匠・商標部 前田一夫
弁理士 小早川俊一郎