2013年4月30日
[ 商標・意匠情報 ]
中国における有名商標に関する最新判決について(3)
~~~会社名称の商標登録について考えさせられる判決について~~~
携帯電話メーカのソニーエリクソン(以下、「ソニーエリクソン社」といいます)は、「ソニーエリクソン」の中国語音訳である「索尼爱立信」を自社の会社名称として、中国において会社を設立し、携帯電話の販売等、事業活動を行っています。
他方、ソニーエリクソン社とは関係がない個人(「劉氏」)(以下、劉氏といいます)が、指定商品第9類「携帯電話」等として商標権を取得しました(マーク「索爱」)。
ソニーエリクソン社は、劉氏が取得した商標権は、ソニーエリクソン社を示す「索尼爱立信」の略称であり、ソニーエリクソン社に本来的に属するものである、として劉氏の商標権の取消を求め、取消審判の請求を行いました。
その後、最終的には、最高裁において、劉氏の商標登録は維持される結論が出されました。
この判決内容から、他人が一度所有した商標を取消すことは困難であることが分かります。
また、会社名称について商標権を取得する場合には、中国においては、会社名称の略称を需要者等が使用するという事情を考慮し、会社名の略称についても商標権の取得を考慮する必要があります。
当法人では、実績のある海外商標チーム、当方所属の中国人スタッフ(中国弁理士試験合格者)が、中国における会社名称の略称についても検討、提案することが可能です。
そこで、中国へ進出を予定している場合、もしくは既に中国において会社名称を用いてビジネスを行っている場合には、会社名称に関する商標について、一度当方へご相談下さい。
弁理士 小早川俊一郎
王瑞雪