2016年11月15日
[ 商標・意匠情報 ]
模倣品でお困りではありませんか? 是非一度ご相談下さい!!
ロングセラー商品に模倣品(デッドコピー・類似品)は付き物です。
しかしながら、ロングセラー商品について、「販売当初から知的財産権での保護は完璧です!!」というケースはそう多くはありません。
そのため、模倣品が市場に出回った段階で、「模倣品の販売を止めさせたい!!」、「模倣品が販売されたことで被った損害を回収したい!!」と思い、弁理士に相談しても、知的財産権がなく、結局は泣き寝入りとなってしまった・・・ということをよく耳にします。
上記のようなケースは、特に、大量生産される実用品のように、過去、裁判所が、著作物性を認めてこなかったものが多いように感じます。
このような状況の中、今年、Stokke AS(本社所在地:ノルウェー)の商品「TRIP TRAP(トリップトラップ)」(いわゆる「幼児用椅子」)の一部分について、裁判所が著作物性を認める判決を出しました。
(*知的財産高等裁判所 平成26年(ネ)第10063号著作権侵害行為差止等請求控訴事件(平成27年4月14日判決))
「TRIP TRAP(トリップトラップ)」(いわゆる「幼児用椅子」)も大量生産される実用品ですから、この判決は、今まで模倣品に対して何ら対応することが出来ず、泣き寝入りとなってしまったという苦い経験をされた方々にとって、希望となり得るものです。
(*ただし、個別案件毎に具体的な事情が異なりますので、必ずしも判決と同様に判断されない可能性もあります。)
まずは、現状を把握した上で対応を直ぐに行えるか否か、対応を直ぐに行うことが出来る状況ではない場合には、今後どうすれば良いか等々、企業様毎のご状況、事業計画に応じて検討していくことが重要です。
当方では、過去、企業様のご状況をヒアリングさせて頂いた上で、ご状況にあった対応等を数多くさせて頂いております。「模倣品で現在困っている」、「過去模倣品で困ったので、今後はしっかりと対策したい」ということであれば、是非、一度当方へお気軽にご相談下さい(問合先:弁理士 小早川)
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。