2011年11月9日
[ 商標・意匠情報 ]
ハイフン『-』の活用法について【審判決に学ぶ商標_その6】
ハイフン「-」を使用することによって、全体をもって一体不可分の商標と認識される可能性があります。
特に、欧文字1字と識別性を有する語を結合させた結合商標は、当該識別性を有する語と非類似と判断される審決が最近多くなっています。
次の判決、審決は、一体不可分の商標として、問題となる商標と非類似と判断された例です。
東京高裁 昭和53年(行ケ)第56号
「Q-TIPS」と「CHIP」は非類似
不服2010-650019
「X-PLANON」と「プラノン/PRANON」は非類似
不服2010-19088
「R-CUBE」と「キューブ」「CUBE」は非類似
不服2010-18430
「Smart-C」と「SMART」「スマート」は非類似
不服2009-20010
「J-GLOBAL」と「Global」「グローバル」は非類似
異議2008-900362
「M-cafe」と「cafe」は非類似
(共にcafeの「e」の文字にはアクサンテギューが付されている)
このため、ハイフン「-」を使用することによって登録できることもありますので、当法人に御相談下さい。
尚、欧文字2字をハイフン「-」で結合させた場合には、傾向として非類似と判断される可能性が欧文字1字より少なくなります。
意匠・商標部 前田一夫
弁理士 小早川俊一郎