2011年8月15日
[ 商標・意匠情報 ]
色彩表示を含む結合商標の類似について【審判決に学ぶ商標_その2】
商標中に色彩表示を含む結合商標については、色彩表示の部分は自他商品又は役務の識別力を有しない部分であり、原則として、それが結合されていない商標と類似することが審査基準に示されています。
例えば、レディグリーンとレディは類似
しかし、色彩表示と思われる部分を含む結合商標も、一定の観念を有すれば(例えば、ホワイトクリスマス等)非類似と考えられます。
また、最近の審判決では、次に示すように、後に続く語との一連性を認められ、非類似と判断される事例が増加しています。
■一連性を認められ非類似と判断された審決例
東京高裁 平成13年(行ケ)第77号 | STORMYBLUE | STORMY |
---|---|---|
不服2007-4967 | コレステグリーン | コレステ |
不服2008-16125 | Silver-Blade | Blade /ブレード |
不服2009-10123 | MOLYWHITE | Moly/モリ |
不服2010-3517 | BLUEMASTER /ブルーマスター | MASTER/マスター |
このため、どうしても登録したい商標については、このような事情も考慮して、出願をしておくことも一方法ですので御相談下さい。
意匠・商標部 前田一夫
弁理士 小早川俊一郎