2012年3月27日
[ 商標・意匠情報 ]
海外への商標出願を御検討の方へ(出願に必要な書類・情報について)
海外への商標出願の際には各国によって必要な書類、情報が異なります。
下記に主な国々の必要な書類、情報を纏めましたのでご参考にしてください。
詳細については当方へご相談ください。
【米国】
米国における商標出願(商品・サービス)に必要な情報および書類は原則以下の通りです。
□出願人氏名(法人の場合は名称)および住所の英語表記
□代表者氏名(英語表記)
□国籍
□商品・サービスおよびその区分
□商標見本データ
上記に加え、米国では出願の基礎として以下の3つから選択しなければなりません。(複数選択可)
□使用に基づく出願
□使用の意図に基づく出願
□本国登録に基づく出願
また出願の基礎毎に提出すべき書類等を上記情報・書類以外に提出しなければなりません。
この提出すべき書類等は出願の基礎により異なります。詳細については、当方へご相談下さい。
【中国】
中国における商標出願(商品・サービス)に必要な情報および書類は原則以下の通りです。
□出願人氏名(法人の場合は名称)および住所の英語と中国語の表記
□代表者氏名(漢字と英語の表記)
□国籍
□商品・サービスおよびその区分
□商標見本データ
□委任状(公証不要)
□優先権証明書(優先権を主張する場合)
なお、団体商標等の特殊な出願の場合には、上記以外の情報・書類等が必要となります。
詳細については、当方へご相談下さい。
【韓国】
韓国における商標出願(商品・サービス)に必要な情報および書類は原則以下の通りです。
□出願人氏名(法人の場合は名称)および住所の英語表記
□代表者氏名(英語表記)
□国籍
□商品・サービスおよびその区分(*)
□商標見本データ
□委任状(公証不要)
□優先権証明書(優先権を主張する場合)
*2012年4月1日以降1区分あたり21商品を超える場合は加算料が必要となります。
また、韓国はFTA合意により、音商標や香り商標が認められるようになるなど、法改正が行われています。
詳細については、当方へご相談下さい。
【台湾】
台湾における商標出願(商品・サービス)に必要な情報および書類は原則以下の通りです。
□出願人氏名(法人の場合は名称)および住所の英語と中国語(繁体字)の表記
□代表者氏名(漢字と英語の表記)
□出願人が個人の場合は、身分証明書又はパスポートの副本
出願人が法人又はその他の組織の場合は法人登記事項証明書、営業許可書又は相応な資格証明書類
□国籍
□商品・サービスおよびその区分(*)
□商標見本データ
□委任状(公証不要)
□使用の意思表示をする旨の宣誓書(台湾でその商標の使用を開始していない場合)
□優先権証明書(優先権を主張する場合)
*商品については21商品を超える場合は加算料が必要となります。
役務については基本的には制限はありませんが、小売等役務については6個以上になると加算料が必要です。
詳細については、当方へご相談下さい。
弁理士 小早川俊一郎