2012年6月21日
[ 商標・意匠情報 ]
商標とバイライン【5分で知る商標入門_その5】
私達の周りには多くブランドがあります。
著名なブランドであれば、そのブランド名を見た需要者は、そのブランド名が示す商品/サービスが何であるかを直ぐに想起することが可能です。
しかし、著名なブランドではない場合には、そのブランド名を見た需要者は、そのブランド名が示す商品/サービスが何であるか直ぐに想起することが出来ないことが多くなります。
そこで、ブランド名が示す商品/サービスを示すために、「バイライン」という文言をブランド名と合わせ記載することがあります。
需要者は、この「バイライン」により、「バイライン」と併せて記載されたブランド名がどのような商品/サービスであるのかを想起することが可能となります。
ここで、「バイライン」は商品/サービスの内容を表わすものですので、商標の「他人の商品や役務(サービス)と自分の商品や役務(サービス)とを識別するための標識としての役割」を果たさず、商標として登録を受けることは通常困難です。
この「バイライン」に関してお悩みのことがございましたら、ぜひ当法人に一度御相談下さい。
弁理士 小早川俊一郎