2012年2月15日
[ 商標・意匠情報 ]
図形(例えば、キャラクター)内に文字を記載した商標の活用法について【審判決に学ぶ商標_その8】
図形内に文字を記載した商標については、構成全体を一体不可分のものと捉えられて、文字のみで類否を判断されない可能性があります。
次の例は、当法人で意見書を提出の上、登録された例です。
図形内に「強」が記載された「」と「つよし」、「響」、「Kyo制服/Kyo-seifuku」は非類似
また次の判決、審決も一体不可分の商標として、問題となる商標と非類似と判断された例です。
東京高裁 平成2年(行ケ)第168号
図形内に「VOX」が記載された「」と「THE/BOX」は非類似
不服2007-17707
図形内に「BmC」が記載された「」と「PMC」、「BNC/ビーエヌシー」は非類似
不服2006-2668
図形内に「円とNを組み合わせた標章」が記載された「」と「」は非類似
不服2004-9293
図形内に「COOL」が記載された「」と「COOL」は非類似
異議2002-90426
図形内に「GP」が記載された「」と「」は非類似
これらの例からみて、問題となる商標が存在しても、御希望の文字商標を図形(例えば、キャラクター)内に取り込むことによって登録できる可能性もありますので、当法人に御相談下さい。
意匠・商標部 前田一夫
弁理士 小早川俊一郎