2011年9月26日
[ 商標・意匠情報 ]
商品の品質、効能等を表示する語を二つ結合させた商標について【審判決に学ぶ商標_その4】
商品の品質、効能、用途、形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標については、商標法第3条第1項第3号によって拒絶されます。
しかし、これらを表示する語を二つ結合した商標については、登録される可能性もあります。
次の例は、当法人で意見書を提出の上、登録された例です。
登録第5361534号
エクセレントファイン/EXCELLENT FINE
また、登録例、審決例でも、次に示すような商標が登録されたり、商標法第3条第1項第3号に該当しないと判断されています。
登録第4881347号
finerefine/ファインリファイン
登録第4675439号
ローヤルフィット/ROYALFIT
登録第4894753号
ロイヤルファイン
不服2001-18013
EXTRAWARM/エクストラウォーム
不服2006-11998
コンパクトスリム
不服2006-18331
DOUBLEDRY
不服2006-19429
MOVINGFIT/ムービングフィット
このため、商品の品質、効能、用途、形状等を表す語であっても、このようなかたちで登録できることもありますので、出願をしておくことも一方法です。
出願して商標法第3条第1項第3号によって拒絶されても、その意味合いの商品であれば使用はできますので御相談下さい。
意匠・商標部 前田一夫
弁理士 小早川俊一郎