2011年9月5日
[ 商標・意匠情報 ]
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章について 【審判決に学ぶ商標_その3】
極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標については、商標法第3条第1項第5号によって拒絶されます。
このような例としては、ローマ文字の1字若しくは2字からなる標章、数字等が挙げられ、これらを簡単な輪郭内に表したものも、原則として、商標法第3条第1項第5号に該当する旨が審査基準に示されています。
しかし、多少図案化すれば登録される可能性もあります。
次の例は、当法人で意見書を提出の上、登録された例です。
登録第5411183号
また、登録例、審決例でも、次に示すような商標が商標法第3条第1項第5号に該当しないと判断されています。
登録第3211904号
登録第4886495号
登録第5198669号
不服2003-65119
不服2005-2962
不服2006-1978
不服2006-4015
不服2006-14071
このため、どうしても登録したい商標については、このような事情も考慮して、図案化した上で、出願をしておくことも一方法ですので御相談下さい。
意匠・商標部 前田一夫
弁理士 小早川俊一郎