2020年7月29日
[ 商標・意匠情報 ]
複数意匠一括出願が2021年4月1日より可能となります(改正意匠法続報)
2020年4月1日より、改正意匠法が施行されています。
(なお、既に施行されている改正意匠法の概要は以下を確認ください
(https://www.patent.gr.jp/news/shosai.html?id=3432200215e86ba52d7e74))
この改正意匠法における改正事項のうち、施行時期が未定であった以下の2つについて2021年4月1日から施行されることになりました。
・複数意匠一括出願
現在、一意匠一出願の原則のもと、一件の出願には一つの意匠しか含めることはできません。
しかし、2021年4月1日からは、一件の出願に複数の意匠を含めることができます。
なお、審査は意匠毎に受け、一意匠ごとに一つの意匠権が発生することになります。
・物品区分表の廃止
意匠出願願書に記載する「意匠に係る物品」を定める「物品区分表」が廃止されます。
これにより、「意匠に係る物品」について柔軟な記載が可能となり、「意匠に係る物品」
に関する拒絶理由に該当する可能性が低くなることが期待されます。
当法人では、意匠審査基準、施行規則等についても最新の情報を入手し、皆様へ適切なアドバイス等ができるように研究を重ねております。
そのため、今般の改正意匠法に関して何かご不明点等ございましたら、担当:弁理士 小早川まで、お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。