2011年7月25日
[ 商標・意匠情報 ]
商標の類似について 【審判決に学ぶ商標_その1】
商標の類似についての基準は、特許庁が公表している商標審査基準に示されています。
しかし、この商標審査基準により、全ての判断が画一的にできるものではありません。
例えば、類否の対象となる商標の称呼、観念、外観の何れかが類似すれば、その商標は類似と判断されていますが、最近の審決例等をみると、最高裁の判例(昭和39年(行ツ)第110号 氷山印事件)を受けて、称呼が同一であったり、近似するような商標であっても、外観が著しく相違し、観念も比較できない等の場合には、次の審決例のように、誤認混同を生じないとして非類似と判断される例が増加傾向にあります。
■誤認混同を生じないとして非類似と判断された審決例
不服2004-23384 | 龍邦/リュウ ホウ | |
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不服2004-26619 | ||
不服2005-16645 | ||
不服2005-20347 | 花洛 | |
不服2006-12724 | MagicSync | |
不服2007-28007 | Tritech/トライテック | |
不服2008- 8427 |
このため、どうしても登録したい商標については、このような事情も考慮して、外観を変えて出願すれば登録される可能性もありますので御相談下さい。
意匠・商標部 前田一夫
弁理士 小早川俊一郎