2011年6月24日
[ 商標・意匠情報 ]
商標調査の必要性と当法人の調査について
商標を出願する際には、事前の商標調査を実施しておくことが重要です。
調査せずに出願した場合、同一又は類似商標等の存在により、拒絶されるケースが多く発生し、出願費用が無駄になる可能性があります。
また、登録前に使用していると、権利侵害として使用差止、廃棄、損害賠償、商品パッケージ・広告、店舗の看板等の変更が必要となることがあります。
近年、特許電子図書館(IPDL)により、比較的簡単に商標調査を行うことが可能となりました。
しかし、次のような点に注意が必要であり、当法人で調査をされることをお勧めします。
■調査する商品・役務の決定は正しいか?
調査する商品・役務の選定を誤ると、意図しない商品・役務について調査、出願してしまうおそれがあります。
また、商品、類似群のみで調査した場合、備考類似、小売等役務商標と商品との類似等の検討が漏れてしまうことがあります。
当法人では、長年の経験やこれまでの審査例等を基に、調査する商品・役務の選定を慎重に検討の上、調査いたします。
■商標の類似についての判断は正しいか?
商標の類似についての基準は、特許庁が公表している商標審査基準に示されています。
しかし、この商標審査基準により、全ての判断が画一的にできるものではありません。
当法人では、審査基準の他にも、長年の経験、審査例、審決例、判例等も考慮の上、類似するか否かの判断を行っています。
■自他商品又は役務の識別機能を有するか否かは判断したか?
同一・類似商標が存在しない場合でも、自他商品又は役務の識別機能を有しない場合には登録されません。
当方では、識別機能が疑わしいものについては、インターネット等による付随的な調査も併用した判断を行っています。
商標調査を当法人に御依頼いただいた場合
◆費用:1商標1区分当たり 15,000円(税別)
◆期間:通常1~2営業日
◆お問い合わせ方法:
電話、メール、FAX、郵送等
※できましたら、聞き間違いを防ぐため、メール、FAX、郵送でお願いします。
弁理士 小早川俊一郎