2011年12月5日
[ 商標・意匠情報 ]
意匠登録のメリットについて
意匠登録は、特許に比較して次のようなメリットがあります。
1.製品のデザイン(意匠)が需要者の購入意欲を高める
特許に関連する製品の機能が異なっていても、最低限必要とされる機能をもっていればよいとして、結局製品のデザインで需要者が購入する商品も多いもの です。
このように、製品のデザインは需要者の購入意欲を高める重要な要素であり、製品のデザインを保護する意匠は、需要者の購入意欲を高める武器となります。
このため、特許性が低いと考えられる場合に、意匠出願をされることも多いと考えますが、技術思想(特許)と製品デザイン(意匠)という両面で保護され ることを目的として意匠出願をされるのも有用です。
2.侵害品の発見が容易である
特許については、侵害品の内部を調べたり、技術内容を慎重に分析したりすることが必要ですが、意匠権を侵害しているか否かは、その製品を外側から見ただけで発見できるため、侵害品への対処が容易となります。
3.出願から登録までの期間が短く、権利期間も長い
通常、出願から半年程度で審査結果が通知されます。このため、直ちに権利を確保したい場合に有用です。
また、同時に特許を出願することも可能ですが、その場合にも特許が成立するまでのブランクを埋めることもできます。
さらに、意匠の存続期間は登録日より最長20年間のため、特許消滅後のブランクを埋めることもできます。
4.出願費用が安い
特許に比較して、より少ない費用で登録が可能です。
5.出願書類の作成が容易
出願書類として願書と図面だけで出願できます。
サンプルがあれば、図面の代わりにサンプルや写真で出願することも可能であり、発明や技術に関する内容を文章にする必要がある特許に比較して出願書類の作成が容易です。
6.登録査定率が高い
特許の登録査定率(50%程度)に対して、70~80%程度で、権利を取得し易い傾向にあります。
尚、意匠のデメリットとして、類似と認められる範囲の狭さが指摘されますが、部分意匠制度や関連意匠制度をうまく活用することで、より広い権利を確保することも可能と考えられます。
このように、意匠登録はかなりのメリットがありますので、意匠に関心を持たれましたら、当法人までお気軽に御相談下さい。
意匠・商標部 前田一夫
弁理士 小早川俊一郎