2012年6月28日
[ 商標・意匠情報 ]
結合商標A+Bの登録方法について【審判決に学ぶ商標_その11】
結合商標A+Bのうち、一方の識別力が弱い語の場合には、要部観察ないし分離観察される傾向にあります。
即ち、全体が一体ではなく、例えば識別力を有する「A」のみの称呼、観念が生じ、「A」のみの商標と実質的に判断されてしまいます。
このような商標を一体の商標として登録するには、次のように、結合商標A+Bを枠や図形で囲んでしまい、一部のみの称呼、観念を抽出しづらいようにする方法があります。
平成16年(行ケ)第286号
不服2006-2154
不服2007-19407
ただ、枠のみでは、依然として要部観察ないし分離観察されてしまう可能性がある場合には、別の要素を加えることによって、登録される可能性を大きくすることも可能と考えます。
当法人では、経験則上、登録される可能性を大きくする方法を提案できますので詳しくは御相談下さい。
意匠・商標部 前田一夫
弁理士 小早川俊一郎