2012年6月14日
[ 商標・意匠情報 ]
商標とロゴマーク【5分で知る商標入門_その4】
正確な定義はありませんが、「ロゴマーク」とは、一般的に、主に会社名等を特徴的な書体で表した(デザイン化した)ものをいいます。
「ロゴマーク」は、会社名等を特徴的な書体で表すことで、他社との差別化を図ることを目的とするものですので、ロゴマークが商品/サービスに使用されるものである場合には、商標として登録を受けることが出来る可能性があります。
他方、もし、「ロゴマーク」について商標権を取得しない場合には、他社が同一・類似のロゴマークについて商標権を取得し、その他人からロゴマークの使用を中止するよう要求される可能性等があり、最終的に、ロゴマークを使用できなくなる危険性があります。
そこで、新しいロゴマークを作る場合等には「ロゴマーク」についての商標権の取得を検討されることをお勧め致します。
この「ロゴマーク」に関してお悩みのことがございましたら、ぜひ一度当法人に相談下さい。
弁理士 小早川俊一郎