2011年7月18日
[ 商標・意匠情報 ]
商標とキャッチフレーズ、タグライン【5分で知る商標入門_その3】
前回記事「商標とハウスマーク、ファミリーネーム、ペットネーム」に続き、今回は、「商標とキャッチフレーズ、タグライン」という標題で「商標」の理解を皆様に深めて頂こうと思います。
「キャッチフレーズ」とは、いわゆるTVのCMなどの商品やサービスの広告において使用されている文章(語句)のことをいいます。原則、この「キャッチフレーズ」は、商標登録を受けることができません。なぜなら、商標は、他人の商品や役務(サービス)と自分の商品や役務(サービス)とを識別するための標識としての役割を持つものであることに対し、「キャッチフレーズ」は宣伝文章、宣伝文句であって、商標の「他人の商品や役務(サービス)と自分の商品や役務(サービス)とを識別するための標識としての役割」を有さないと考えられるからです。
では、「タグライン」はどうでしょうか。「タグライン」とは、いわゆる企業のコンセプトなどを表わすもので、キャッチフレーズの1つとして考えられています。
そのため、タグラインも原則として商標の「他人の商品や役務(サービス)と自分の商品や役務(サービス)とを識別するための標識としての役割」を有さないと考えられます。
上記のとおり、「キャッチフレーズ」、「タグライン」は、原則として商標登録を受けることができません。
しかし、「キャッチフレーズ」、「タグライン」であっても、商標の「他人の商品や役務(サービス)と自分の商品や役務(サービス)とを識別するための標識としての役割」を有すると判断され登録となったものは多数存在します。下記に過去登録されたものを紹介させて頂きますので、商標登録され得る「キャッチフレーズ」、「タグライン」と商標登録されない「キャッチフレーズ」、「タグライン」の判断にご活用下さい。
また、「キャッチフレーズ」、「タグライン」に関してお悩みのことがございましたら、ぜひ当法人に一度御相談ください。
「キャッチフレーズ」の登録例
・守りたいものがあります (登録第3300571号)
・おいしさはやさしさ (登録第3200455号)
・おまかせください (登録第5275391号)
「タグライン」の登録例
・Inspire The next (登録第4574995号)
・The Power of Dreams (登録第4599911号)
・SHIFT THE FUTURE (登録第4586839号)
弁理士 小早川俊一郎