2016年3月30日
[ 商標・意匠情報 ]
商標審査基準の改定(H28.4.1施行)
特許庁は2016年4月より商標審査基準を改定します。今般の改定を機に、次のものも出願対象とされることをお勧めします。不明点は遠慮なく当法人の商標担当の小早川までお尋ねください。
1.キャッチフレーズ
次の場合には、キャッチフレーズも商標登録される可能性があります。
① 商号などが含まれる
② ロゴなどの図形と一体化されている
③ 長期間使用している
④ 第三者が類似のものを使用していない
例
「美しい時代へ 東急グループ」
「Innovation for Tomorrow」
「毎日続ける大豆の健康」
2.社内報・技報の題号
会社により社内報や「○○技報」を発行されているところも多いかと思います。
これらも商標登録される可能性があります。
例
「サンケン技報」
「国際電気技報」
「日産技報」