2012年5月30日
[ 海外知財情報 ]
米国 QPIDS試行プログラムの開始
米国におきまして、特許出願のIssue Fee支払い後にIDS提出を行う際に有用な試行プログラム(Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS) Pilot Program)が開始されました。この試行プログラムは2012年5月16日~2012年9月30日までの4ヶ月強という短い期間のものですが、Issue Fee支払い後に対応他国出願においてオフィスアクションが発行された場合に審査の迅速化及びコスト削減に役立つものですので、当法人と致しましては、条件を満たすようであれば積極的にご利用なさることをお勧め致します。
申請に当たっては、米国特許規則1.97(e)に規定される3ヶ月以内に知り得た所定の文献であること、「本手続に関する」書類は全て米国特許商標庁の電子出願システム(EFS-Web)を利用して提出すること、料金を引き落としにすること、及び補正を伴わないこと等を要件としております。
この試行プログラムを利用して提出したIDS文献に審査を再開させるようなものがないと審査官に判断された場合、訂正された特許許可性通知(Notice of Allowability) が発行され、特許発行に向けて処理が進められ、RCE料金(2012年5月25日現在 US$930. 00)が払い戻されます。
一方、提出したIDS文献について審査を再開させる必要があると審査官に判断された場合、RCEの手続が開始され、IDS料金(2012年5月25日現在 US$180.00)が払い戻されます。RCEでの審査の結果、再度許可可能であると判断された場合、出願人は、以前に支払ったIssue Feeを新たに期限通知されたIssue Feeの支払いに充てるよう求めることができます。
なお、QPIDS試行プログラムの要件を満たしていない場合、あるいはRCEに補正を伴っていた場合には、通常のRCEとして取り扱われ、料金の払い戻しはありません。