2009年12月4日
[ 海外知財情報 ]
国際出願の手数料請求書に関する注意点について
国際出願の出願人に対して、WIPO国際事務局以外の者から国際出願の手数料請求書(英文)が送付される事例が発生しており、国際出願手続とは無関係の不正な手数料請求書であるケースがありますので、ご注意下さい。
このような不正な手数料請求書に対する注意喚起は、下記の日本特許庁のHPやWIPO国際事務局のHPにも掲載されています。とりわけ、WIPO国際事務局のHPでは、不正な手数料請求書に関する複数の具体例(PDFファイル)を閲覧できます。
●日本特許庁HP「ご注意下さい:条約上規定された組織以外からの手数料請求について」
●WIPO国際事務局HP「WARNING: Requests for Payment of Fees」
国際出願としては、特許に関する特許協力条約に基づく国際出願(いわゆる、PCT出願)や、商標に関するマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(いわゆる、マドプロ出願)が挙げられます。
当法人で出願代理した国際出願においても、上記のような不正な手数料請求書が出願人本人あるいは当法人あてに届くことがあります。
国際出願に関する手数料請求書が届いた場合には、その書類が適法な書類であることを確認した上で、適切に手続を行うことをお奨めします。
御不明な点がありましたら、当法人までお問い合わせ下さい。
弁理士 安藤博輝