2016年11月21日
[ 海外知財情報 ]
イギリスのEU離脱が与える欧州商標制度への影響について
今年の6月23日のイギリス国民投票にてイギリスのEU離脱が決定しました。
今後、EU理事会へ離脱の旨が通知され、原則その2年後には、欧州商標規則(EUTMR)・共同体意匠規則(CDR)がイギリスに適用されなくなる予定です。
現在において、どのような影響が生じ、どのような対策が取られるかは未定ですが、例えば、商標については、以下のような影響があると言われています。
(影響1)「EU」を指定国とする商標出願について、イギリスが含まれなくなる。
(影響2)過去「EU」を指定国として登録となった商標権の効力がイギリスに及ばなくなる。
(影響3)イギリスでの商標の使用は、不使用取消審判における商標の使用とは判断されなくなる。
上記については、それぞれ、例えば、以下のように対応をすることが考えられます。
(影響1に対する対応案)
→ 新規に商標出願を行う場合、「EU」だけでなく「イギリス」も個別に指定国として含める。
(影響2に対する対応案)
→ 現時点において、「EU」を指定国として再出願を行っておく。
(*なお、過去の商標登録については、イギリスに権利が及ぶ可能性や、もしくはイギリスのEU離脱時に特別措置(イギリス国内への変更出願等)が取られる可能性もあります。)
(影響3に対する対応案)
→ イギリス「以外」のEU加盟国でも商標を使用し、証拠として残しておく。
「現状は、早期に上記のような対応を行えない!!」等、企業様毎にご状況は異なると思います。
当方は、ヒアリングを行わせて頂いた上で、企業様毎のご状況に応じた適切なアドバイス等をさせて頂くことも可能ですので、上記欧州商標制度もしくは現在直面している知的財産に関する問題等がございましたら一度お気軽に当法人へご相談頂けますと幸いです(問合先:弁理士 小早川)。
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。