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【米国】Bilski事件に関するCAFC(米国連邦巡回控訴裁判所)判決

米国のCAFC(米国連邦巡回控訴裁判所)で大合議事件として扱われたBilski事件(In re Bilski, (Fed. Cir. 2008)(en banc))で、昨日10/30に、ビジネスモデル特許に関する新たな指針となりうる判決がでました。

この判決では、方法発明が米国特許法101条に規定された保護対象となりうるために、“machine-or-transformation” testをクリアすることが必要であると判示しました。

具体的には、クレーム記載の方法発明が(1)特定の機械または装置に関連付けられていること、或いは、(2)対象物を異なる状態あるいは物に変化させるもの、でない限り、クレーム記載の方法発明が、米国特許法101条に規定された保護対象とはならないとの判断(A claimed process is surely patent-eligible under § 101 if: (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing.)が示されました。

また、かつてState Street Bank事件では、ビジネス方法にかかる発明であっても、有用、具体的かつ有形の結果(useful, concrete and tangible result)を出すものであれば特許の対象となりうるとの判断がされましたが、この判決では、State Street Bank事件で示された判断手法は不適切であるとの判断がされました。

上記の判断の結果、この裁判で審理判断の対象となったBilski発明である、商品取引に関するリスクを回避するための方法(a method of hedging risks in commodities trading)にかかる発明、については、米国特許法101条に規定された保護対象とは言えないと判示されました。

この判決は、ソフトウェア関連発明の今後のクレーム作成手法や、既に成立しているビジネスモデル特許の有効性に少なからず影響を与える可能性がありますが、それらについては、今後、様々なソースから出されるであろう情報を注視していく必要があると思います。

具体的には、ソフトウェアやビジネスに関する方法をクレームで規定する上で、汎用のコンピュータ(computer)との用語を用いるだけで“machine-or-transformation” testにおける条件(1)「特定の機械または装置に関連付けられていること」(it is tied to a particular machine or apparatus)を満たしていると言えるか否かについては、未だ明確でない部分があるため、今後の分析や裁判例を注目していく必要がありそうです。

但し、先に出されたUSPTOにおける審判の結果の中には、「汎用のコンピュータは特定の機械とは言えないため、汎用のコンピュータにのみ関連付けられた革新的なソフトウェアにかかる方法については、特許性があるとはいえない」(a general purpose computer is not a particular machine, and thus innovative software processes are unpatentable if they are tied only to a general purpose computer.)(Ex parte Langemyr (May 28, 2008) および Ex parte Wasynczuk (June 2, 2008)参照)と判断したものがある点については注目する必要があります。

Bilski事件はまだまだ最高裁で争われるかもしれず、先は見えませんが、これからは、太陽の下にあるものは何でも特許になりうる、といわれることがしばしばあった米国特許実務に多少なりとも変化がでてくる可能性があります。

弁理士 石原啓策

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