2010年7月9日
[ 海外知財情報 ]
日本-フィンランド間 特許審査ハイウェイの対象拡大
日本国特許庁とフィンランド特許庁との間において、平成21年4月20より特許審査ハイウェイ(以下、PPH)試行プログラムが実施されていますが、2010年7月1日より(※)、PPHを申請することのできる対象が拡大されました。
これまでは、国内審査で特許性があると判断された出願のみが対象で、PCT出願は対象外とされていました。
今後は、PCT出願について、国際段階の見解書(WO/ISA、WO/IPEA)や国際予備審査報告(IPER)のうち最新のものにおいて、特許性有りと判断されている請求項が少なくとも1つあれば、PPHの対象となり得ます。
詳しくは特許庁HP「特許審査ハイウェイ」をご参照ください。
■特許庁HP(特許審査ハイウェイについて)
※PPHの申請が2010年7月1日以降のものについて適用されます。(PCT出願日(国際出願日)が2010年7月1日より前であっても、PPHの申請が2010年7月1日以降であれば適用されます。)
弁理士 岩田誠