2010年12月24日
[ 海外知財情報 ]
~台湾情報~ 商標の庁料金の改定について
台湾において、商標出願の庁料金、及び更新出願の庁料金が改定される予定です。
料金改定の改正法の施行日は2011年2月1日の予定です。改定内容は以下のとおりです。
現行 | 改定後 |
---|---|
第1類から第34類までの指定商品について (1)1区分において、指定品目数が20個以下の場合 1区分毎にNTD3,000を納付 (2)1区分において、指定品目数が21個以上60個以下の場合 1区分毎にNTD5,000を納付 (3)1区分において、指定品目数が61個以上の場合 1区分毎にNTD9,000を納付 | 第1類から第34類までの指定商品について (1)1区分において、指定品目数が20個以下の場合 1区分毎にNTD3,000を納付 (2)指定品目数が20個を超過した場合 1品目毎にNTD200を加算 |
第35類から第45類までの指定役務について (1)1区分毎にNTD3,000を納付 | 第35類から第45類までの指定役務について (1)1区分毎にNTD3,000を納付 (2)第35類に限り、指定役務数が5個を超過した場合 1役務毎にNTD500を加算 |
団体標章或いは証明標章 (1)1件につきNTD5,000を納付 (2)電子形式による出願の場合は1件につきNTD300を減額 | 団体標章或いは証明標章 (1)1件につきNTD5,000を納付 (2)電子形式による出願の場合は1件につきNTD300を減額 (3)その他、全ての指定商品或いは指定役務が電子形式出願システムに記載されている参考商品名/役務名と一致している場合は1件につきNTD300を減額 |
弁理士 岩田誠