2013年11月27日
[ 海外知財情報 ]
米国特許規則改正(2013年12月18日発効)
2012年改正法である特許法条約実施法(Patent Law Treaties Implementation Act of 2012、略称PLTIA)の特許法条約に関連する部分が2013年12月18日に発効することに伴い、特許規則が改正されます。
改正内容には、通常出願(non-provisional application)の出願日認定要件の緩和、優先権/出願/権利の回復規定の変更、査定系再審査における応答期間規定の変更、出願データシート(ADS)/譲渡証のRecordation Formに代えて利用できるフォームの導入が含まれております。
特許権の回復規定については、注意すべき点があります。現行の米国特許規則によれば、年金未納により特許権を失効した場合であって、A)遅延が不可避(unavoidable)であった場合、又は、B)遅延が故意でなかった (unintentional)場合とに、権利の回復が認められ得ます。Bについては、年金の納付期限から6ヶ月の猶予期間後24月以内に申請することが条件となっております。
改正後は、Aの「不可避であった」の基準が廃止され、より緩い基準であるBの「故意でなかった」の基準のみが残され、かつ、「年金の納付期限から6ヶ月の猶予期間後24月以内」という期限が撤廃されます。この改正により、「不可避であった」には該当しないものの、「故意でなかった」の基準に該当しており、かつ、所定の期限を過ぎていたものについて、権利の回復が可能になる可能性があります。