2009年12月18日
[ 海外知財情報 ]
台湾における法改正情報 ~特許政府料金の改訂(予定)~
台湾知的財産局によれば、2010年1月1日に、「特許政府料金準則」の一部改正を施行する予定とのことです。
※預告修正「專利規費收費準則」部分條文,預定自99年1月1日起施行(台湾知的財産局HP)
今回の改正では、実体審査請求費用、年金が改訂される予定です。
改訂によれば、特許出願に関して、
・請求項数が12個以上の場合(※1)、2009年内に出願を完了しておいたほうが実体審査請求費用は安くなりお得です(※2)。
・請求項数が10個以内であれば(※1)、2010年以降に出願したほうが実体審査請求費用は安くなりお得です。
※1出願時の請求項数ではなく、実体審査請求時の請求項数です。
※2明細書のページ数が50ページ以内の場合です。
改訂のポイントは以下のとおりです。
1.実体審査請求費用について
[現状]
(1)請求項数に関係無く、図面を含み50ページ以内であれば8000NT$
(2)50ページを超える場合、1ページ超える毎に500NT$追加
[改正後]
(1)請求項数が10個まで :7000NT$(基本料金)
(2)請求項数が10個を超える場合:1項につき800NT$追加
2.年金について
[現状]
特許、実用新案、意匠に共通
1~3年目:2500NT$(別途減免制度有り)
4~6年目:5000NT$(別途減免制度有り)
7~9年目:9000NT$
10年目以降:18000NT$
[改正後]
特許(申請日から20年で満了)
(1)7~9年目:1000NT$引き下げ
(2)10年目以降:2000NT$引き下げ
実用新案(申請日から10年で満了)
(1)4~9年目:1000NT$引き下げ
(2)10年目以降:10000NT$引き下げ
意匠(申請日から12年で満了)
(1)4~6年目:1500NT$引き下げ
(2)7年目以降:4000NT$引き下げ
(3)10年目以降:13000NT$引き下げ
※詳しくは添付の「台湾料金改正対照表」(台湾知的財産局HPよりダウンロード)を参照下さい。
対照表の左欄において、発明部分→特許、新型部分→実用新案、新式様部分→意匠です。
3.改正法の適用について
(1)実体審査請求費用について
施行前(2010年1月1日よりも前)に出願された案件については、実体審査請求日に関係なく(2010年1月1日以降に実体審査請求をした場合でも)、旧法が適用されます(改正法11条の1)。
つまり、改正後の実体審査請求費用が適用されるのは、2010年1月1日以降の出願です。
(2)年金について
2010年1月1日以降の年金納付において適用されます。
2010年1月1日より前の出願であっても、納付すべき時期が2010年1月1日以降であれば、改正後の年金が適用されます。
※実体審査請求手続、年金納付手続に際しては、代理人(弁理士)に依頼する場合、上記の政府料金(庁費用)の他に代理人費用が別途必要です。
弁理士 岩田誠