2010年3月16日
[ 海外知財情報 ]
台湾における加速審査制度の紹介
台湾において、加速審査制度(日本の早期審査に相当)が、2009年1月1日より試験的に導入されておりましたところ、2010年1月1日より正式施行されましたのでご紹介します。
加速審査制度は、特許出願の審査待ち時間を短縮するための制度であり、加速審査制度を利用した出願については、6~9ヶ月で審査結果が送付されるとのことです。
以下の何れかの条件を満たせば加速審査を請求することができます。
(1)台湾出願の外国対応出願が特許査定を受けた場合
(2)台湾出願の外国対応出願がまだ特許査定を受けていないが、その外国対応出願について米国、日本又はヨーロッパ特許庁からオフィスアクションを受けた場合
(3)出願人による商業上の実施行為がある場合
なお、2009年1~10月のデータによれば、平均50数日で審査結果が送付されたとのことです。
弁理士 岩田誠