2015年1月5日
[ 海外知財情報 ]
韓国特許法改正(2015年1月1日施行)
1)出願要件の緩和
発明の説明が記載された明細書(必要な場合、図面も)が提出されれば、出願日が確保できるようになりました。クレームの提出は、出願日(優先権を主張している場合は優先日)から14ヶ月以内に行う必要があります。なお、クレームが提出される前においては、審査請求を行うことができず、出願公開もされません。
対象となる出願は、2015年1月1日以降に出願される韓国出願です。
2)外国語書面出願制度の導入(パリルート)
英文明細書の提出により出願日を確保し、出願日(優先権を主張している場合は優先日)から14ヶ月以内に韓国語翻訳文を提出することができるようになりました。
現時点では許容される言語は英語のみとなっております。
対象となる出願は、2015年1月1日以降に出願される韓国出願です。
3)PCT国内移行期限の翻訳特例期間の導入
韓国の国内移行期限は優先日から31ヶ月ですが、申請により、翻訳文提出期限を1ヶ月延長できるようになりました。
対象となる出願は、2015年1月1日以降の国際出願日を有する出願です。
4)誤訳訂正制度の導入
外国語書面出願時又は国際出願時(言語は問わない)の原文に基づく誤訳訂正が可能となりました。
対象となる出願は、パリルートについては2015年1月1日以降に出願される韓国出願、PCTルートについては2015年1月1日以降の国際出願日を有する出願です。