2013年7月30日
[ 海外知財情報 ]
台湾専利法改正(特許・実用新案) 2013年6月13日施行
台湾の専利法が改正されました。改正内容は以下の通りです。
◆特許・実用新案の二重出願制度に関する改正
特許・実用新案の二重出願制度を利用する場合、その旨をそれぞれの出願において出願時に上申しなければならないことが規定されました。上申がされなかった場合には、特許を受けることができません。
二重出願制度を利用した場合であって、特許出願を実体審査した後に拒絶理由が発見されない場合、出願人に対して、実用新案権と特許権のいずれかを選択するように通知されます。出願人が特許権を選択した場合、2013年1月1日の改正においては、実用新案権が初めから存在しなかったものとみなす旨が規定されていましたが、この規定により様々な支障が生じていました。そこで、今回の改正においては、出願人が特許権を選択した場合、実用新案権が特許の公告日に消滅したものとみなすことが規定されました。
二重出願制度を利用する場合、特許の補償金と実用新案権の損害賠償を同時に主張できるとすると二重の利得が生じてしまうため、今回の改正により、特許の補償金と実用新案権の損害賠償のいずれかを選んで行使しなければならないことが規定されました。
◆損害賠償に関する改正
実施料相当額を損害額の算定方法の一つとする規定について、「合理的な実施料」は損害額の計算のあくまでも基礎となるものであり、損害賠償額は、実際の許諾関係における実施料よりも高額になる可能性があることが明確に規定されました。
2013年1月1日の改正において、故意侵害の場合の三倍賠償規定が一旦廃止されました。しかしながら、台湾の他の知的財産権法、営業秘密法及び公正取引法の規定を鑑みて、今回の改正により、故意侵害の場合の三倍賠償規定が再導入されました。
◆実用新案技術評価書の提示による警告に関する改正
実用新案権者が実用新案権の行使にあたり警告をするときに、従前は、「実用新案の技術評価書を提示してから警告を行わなければならない」と規定されていましたが、改正後は、「実用新案技術評価書を提示しなければ警告を行ってはならない」と変更されました。すなわち、実用新案技術評価書の提示が警告を行うための要件であることがより明確にされました。
なお、これまでと同様に、実用新案技術評価書の提示による警告は、実用新案権者が裁判所に訴訟提起をする際の前提要件ではありません。